土地家屋調査士 寺前鉄也事務所

測量業務

測量とは?

測量とは?

土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。 測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

測量が必要な場合

土地を売買する場合
土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
土地を分筆する場合
1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
登記簿等に記載されている面積と実際の面積が違う場合
土地地積更正登記をすることとなりますが、境界確定測量が終わっていないと地積更正登記はできませんので、まず境界確定測量が必要となります。
相続により土地で納税(物納)する場合
物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を確認し、また、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を確認の上で、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。
国有地や市有地の払下げを受けたい場合
自分の土地に隣接する、旧赤道、旧青道の払下げ可能な国有地や市有地があり、それを払下げを受けたい場合、その土地の面積と位置の確定が必要となります。